所得税の税率と源泉徴収・青色申告

だれもが税金高いなーと感じているかも知れませんが、税率は収入によって異なります。
ここでは、個人事業主に所得税の税率と源泉徴収、そして確定申告・青色申告前の所得調整方法をご案内します。

 

そもそも所得とは

  • 売上 − 経費 = 所得
  • 所得 − 控除額 = 課税所得

となります。
いきなり売上に対して税金がかかってくるわけではありません。所得と課税所得を算出したうえで、課税所得に応じた税率がかかってきます。

 

所得税の税率

平成27年11月時点での所得税

課税所得金額 所得税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超 330万円以下 10% 97,500円
330万円超 695万円以下 20% 427,500円
695万円超 900万円以下 23% 636,000円
900万円超 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

最終的な所得税額は

課税所得 × 所得税率 − 控除額 = 所得税額

で求めます。

 

復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)もあわせて申告・納付します。

 

法人税の税率

 

法人税の税率は平成27年4月1日時点で「23.9%」 法人はこの税率で固定です。
ですので、おおよそ1,000万円あたりを目安に、法人化(法人成り)する個人事業主が多いです。
個人事業のまま稼いでいくと税率がどんどん高くなるので、法人化して節税するということです。

 

源泉徴収との差額

源泉徴収で引かれている税額は10%
一方、所得税の最低税率は5%
そうです!所得が少ない方の場合、明らかに払いすぎています。確定申告でしっかり取り戻しましょう!

 

確定申告・青色申告の前に

確定申告は3月15日までですが、年度内の12月前半には一度経費・会計処理をざっくりとまとめることをおすすめします。
なぜなら、それは節税のためです。

 

節税ポイント:課税所得を見て、稼ぎすぎている時は対処

例)
課税所得が900万円を超えると所得税率は33%!
その手前だと23%、差が大きいです。

なるべくなら、23%で抑えたいですよね?

 

まだ年度内であれば、設備投資して経費を使う→所得を抑えることができます。
パソコン等の高額な備品を購入して経費計上→所得を抑制、高い税率が適用されるのを防ぐということです。

 

こういった調整をするためにも、経理・仕訳は後回しにせず、12月には一度まとめましょう。
確定申告直前に気づいても、年度が変わっているので調整できません。
会計ソフトに事前に入力しておけば、節税への対処もし易くなります。

 

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