青色申告を選ぶべき理由

確定申告書
確定申告は大きく分けて白色申告と青色申告の2つに分かれます。また青色申告は10万円控除と65万円控除の2つに分かれます。
では、どれを選択すると一番節税になるでしょうか。それは言うまでもなく、青色申告の65万円控除です。

 

まずは白色申告青色申告の違いを見ていきましょう。
白色申告をしている、またはしようとしている個人事業主・フリーランスの方のなかには、「青色申告は難しい。白色申告の方が簡単」と思っている方がいるかもしれません。
実はそうではありません。特に

白色申告と青色申告10万円控除では、かかる手間はほとんど同じです。

白色申告と青色申告10万円控除の違い

白色申告 青色申告
事前の申請 不要 必要
帳簿の記帳方法 単式簿記 単式簿記
会計処理 発生主義 発生主義
帳簿の保存義務 あり あり
青色申告の特典 なし あり

 

白色申告と青色申告10万円控除では、することはほとんど同じということがわかります。
なのに、青色申告だと様々な特典が得られるのです。

 

ここで青色申告の特典を見てみましょう

 

1.青色申告特別控除

青色申告をする場合は、10万円または65万円の青色申告特別控除を受けることができます。青色申告特別控除は所得金額を求めるときに控除されます。所得金額は売上などの収益から仕入などの費用をひいた「もうけ」です。ここからさらに青色申告特別控除をさしひきます。
所得金額=収益−費用−青色申告特別控除額です。

 

簡単な例で白色申告、青色申告10万円控除、青色申告65万円控除の税金がどれだけ違うか見てみましょう。

 

例)売上 2,000万円 経費1,500万円の場合
わかりやすくするため所得控除は0円、税額は「所得金額×20%−427,500円」とする。

 

<白色申告の場合>

所得金額=2,000万円−1,500万円=500万円
税額 500万円×20%−427,500円=572,500円

 

<青色申告10万円控除の場合>

所得金額=2,000万円−1,500万円−10万円=490万円
税額 490万円×20%−427,500円=552,500円

 

<青色申告65万円控除の場合>

所得金額=2,000万円−1,500万円−65万円=435万円
税額 435万円×20%−427,500円=442,500円

 

同じ売上と経費なのに、青色申告65万円控除は白色申告よりもなんと13万円も税金が安いのです。

2.青色事業専従者給与

所得税では、配偶者や家族に対する給料は経費にすることができません。
青色申告をしている場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、15才以上の家族に対する給料(青色専従者給与といいます)を経費にすることができます。
届出書の提出期限は事業開業の日から2か月以内、または青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までです。平成29年から青色申告専従者給与を使いたいときは、平成29年3月15日までに届け出を出しましょう。
届出書の用紙は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

 

この届出書に、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。
青色事業専従者になるためには次の条件があります。

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  2. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  3. 1年を通じて半年以上もっぱらその事業に専従していること

※「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出したからといって、必ず給与を支払わなければいけないということはありません。専従者給与を出さず、配偶者控除をうけることも可能です。

 

3.貸倒引当金

事業をしていると、売掛金や貸付金などの債権が回収できないことがあります。そのときに備え、青色申告では一定額をあらかじめ経費にすることができます。これを貸倒引当金といいます。

 

4.損失の繰り越し

青色申告をしている場合は、赤字の金額を3年間繰り越すことができます。赤字を繰り越すことで、翌年以降出た黒字をその分相殺することができます。
ここまで見てきた通り、青色申告65万円控除が一番節税になります。
さて、これまではメリットを挙げてきましたが、注意点も見ていきましょう。

 

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青色申告65万円控除の3つの注意点

事前の申請が必要

青色申告をする場合は、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
提出期限は、事業開始の日から2か月以内、または青色申告をしようとする年の3月15日までです。
提出期日を遅れると、その年は青色申告できませんので注意が必要です。 
また、先ほど説明したように、青色申告専従者給与を利用する場合は「青色申告専従者給与に関する届出書」を提出します。

 

所得税の青色申告承認申請書の用紙は、国税庁ホームページからダウンロードできます。

 

複式簿記での記帳が必要

日々の取引の記帳方法には「単式簿記」と「複式簿記」の2つの方法があります。
青色申告65万円控除では、「複式簿記」で記帳する必要があります。単式簿記と複式簿記の違いを見てみましょう

 

@単式簿記

単式簿記とはお金がどのように動いたか。その目的のみを記載する方法です。
例えば、おこずかい帳は単式簿記です。おこずかい帳では「何に使ったか」が重要です。

 

例)1月10日に文房具500円を現金で買った
  2月20日にパソコン90,000円を現金で買った
  3月10日にごみ袋を1000円で買った
おこずかい帳は「何に使ったか」が重要のため、使った科目のみ記載します。

 

単式簿記(白色申告)の記載例

日付

勘定科目

金額

摘要

1月10日

事務用品費

500円

文房具

2月20日

消耗品費

90,000円

パソコン

3月10日

雑費

1,000円

ごみ袋

 

単式簿記は、売上や経費などの「損益科目」のみを記載する方法です。

 

A複式簿記

複式簿記とは簡単に言うと「何を」「何に使ったか」の両方を記載する方法です。
わかりやすいように、単式簿記の場合と同じ例で複式簿記の記載例を見てみましょう。

 

複式簿記の場合の記載例

日付

借方科目

金額

貸方科目

金額

摘要

1月10日

事務用品費

500円

現金

500円

文房具

2月20日

消耗品費

90,000円

現金

90,000円

パソコン

3月10日

雑費

1,000円

現金

1,000円

ごみ袋

単式簿記にくらべて記載する項目が増えています。

 

「何を」が貸方科目の「現金」「何に使ったか」が借方科目の「事務用品費」などです。
複式簿記は「損益科目」だけでなく、「現金」などの資産や負債の「貸借科目」も記載する必要があります。

 

この経費はどの勘定科目か?

借方に書くか?貸方に書くか?

このあたりが理解できてしまえば、あとは会計ソフトがきれいにまとめて表にしてくれます!
【勘定科目とは】

 

提出期限

確定申告の提出期限は翌年2月16日〜3月15日となっています。青色申告で65万円控除を受けるためには、必ずこの期限内に提出する必要があります。
提出期限までに提出しない場合は10万円控除になります。2回連続して期限後申告すると、青色申告が取り消されます。
※土日に該当する場合は、日付が異なりますのでご注意ください。2017年は2月16日〜3月15日です。税金が戻ってくる場合は翌年1月4日から提出することができます。

 

提出書類と注意点

ここで振り返りを兼ねて、青色申告する場合の提出書類をみていきましょう。

 

<事前準備>
@得税の青色申告承認申請書

最初に提出する書類。これを出さないと青色申告ができない。提出期限は事業開始の日から2か月以内、または青色申告をしようとする年の3月15日まで。

 

A青色事業専従者給与に関する届出書

配偶者や親族への給料を経費にするための書類。提出期限は事業開始の日から2か月以内、または青色申告をしようとする年の3月15日まで。

 

<申告書の提出>

事前準備の書類を提出したら、日々は複式簿記で取引の帳簿付けを行います。
その後、確定申告の提出時期に「青色申告決算書」、「所得税確定申告書B」を提出します。

 

@青色申告決算書

青色申告決算書は4ページからなります
・1ページ 主に「損益科目」の1年間の合計金額を記載します。
・2ページ 月別売上高や月別仕入高などの詳細を記載します。
・3ページ 主に減価償却費の明細を記載します。
・4ページ 主に「貸借科目」の1年間の合計金額を記載します。
 ※「貸借科目」の記載が必要なのは65万円控除を受けるときだけです。
   10万円控除は「単式簿記」のため「損益科目」しか記帳せず「貸借科目」の
   把握はしないからです。

 

A所得税確定申告書B

 所得税確定申告書Bは通常、第一表と第二表を提出します。
・第一表 税金の計算をするための表です。
     ざっくりいうと、
     収入と所得(もうけ)、扶養控除や生命保険料などの所得控除を記載。
     「(所得−所得控除)×税率=納める税金」を計算します。
・第二表 第一表の内訳を記載します。
     いろいろな所得があったときにその所得の内訳や、
     所得控除の内訳(A保険会社にいくら支払ったなど)を記載します。

 

確定申告の提出期限は翌年2月16日〜3月15日です。

 

個人事業主・フリーランスは青色申告65万円控除のほうが絶対お得です。
手続きや日々の帳簿付けは白色申告や青色申告10万円控除よりは少しややこしいですが、
なれれば毎年のことですのですぐできるようになります。
ぜひ青色申告65万円控除をするようにしましょう。

 

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